弁護士に依頼するメリット
貸したお金を返してもらえない、売却代金を払ってもらえない、そんなときは弁護士の出番です。
弁護士だったら、メインバンクの口座を凍結させる、売掛代金を仮に差し押さえる、不動産等の財産を仮に差し押さえるなどして他の債権者に優先して債権の回収を図ることができます。
弁護士費用
弁護士費用は、【確定した判決や和解調書・調停条項などの債務名義がある場合】債権:差押債権ごとに5万円、動産・不動産執行:執行場所ごとに10万円です。
弁護士費用は、【当事務所が取得した】【確定した判決や和解調書・調停条項などの債務名義がある場合】債権:差押債権ごとに5万円、動産・不動産執行:執行場所ごとに10万円です。
【当事務所が取得したわけではないが】【確定した判決や和解調書・調停条項などの債務名義がある場合】(着手金)債権:差押債権ごとに5万円、動産・不動産執行:執行場所ごとに10万円です。(報酬金)回収額の2.5%+消費税です。
【債務名義がない場合】債務名義がない場合には、裁判をして確定判決を取得する必要がありますが(その場合は一般民事の弁護士費用をいただきます)、債務者(相手方)に財産がなかったり、債務者の財産内容がわからなかったりする場合には、見込みの薄い債権回収事件として特別の料金体系とします。具体的には、着手金10万円(ただし、裁判期日が判決期日を除いて3回まで、4回以上の場合にはその時点で通常料金との差額20万円をいただきます。)、成功報酬は回収ができた場合に回収額の15%、実費は別といたします(令和3年11月19日追記)。
ただし、弁護士費用とは別途に、債権仮差押の場合には、一定額の担保金(裁判所に預ける金銭)がかかります。この担保金はいずれは返還される金員ですが、債権額の3割程度(裁判官の裁量で決まります)のことが多いです。