弁護士に依頼するメリット
使用者のみなさん、労働者の労務管理に苦労していませんか?
当事務所は顧問先も常時20社から30社程度あるため、顧問先の労務管理は日常業務として行っているところです。
他方で、(労働者側の労働事件のページもご参照いただきたいのですが)当事務所は開所以来労働者側労働事件も多数扱ってきました。
結局、私の経験としてはどちらも同じくらいの経験だということですが、法律紛争には立場の互換性(依頼者の立場によって自身の知識や経験を活かすこと)つまりどちらの立場であろうと、労働事件という専門分野の事件を扱ったという経験や知識がものをいうと私は考えています。使用者側とすれば、労働者がどこを攻撃してくるのかわかったうえで交渉に臨める弁護士こそ自分の味方にすべきであり、その弁護士は当事務所の弁護士です。
このように、労働事件は立場によって事件の取り扱い方が異なるほど専門的な分野なのです。そのような専門的な法律紛争が生じた場合に、いずれかが弁護士を立てているのにもう一方が弁護士を立てないで応戦するということがいかに無謀なことか、もしくは先攻して弁護士を立てるのがいかに有効なことかは明白なはずです。
弁護士費用
着手金 | 示談交渉は一律20万円、訴訟になれば一律30万円(示談交渉から受任の場合には+10万円のお支払です)。 |
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成功報酬 | ①回収額もしくは請求減額分の10% ②回収額もしくは請求減額分の15%から支払着手金を控除した金額の、いずれか高額な方 |
実費 | その他の分野と同様、コピー代がかさむ場合などは事件終了時に清算をする場合があります。 |
Q&A
顧問契約をいただいている使用者様にはお作りしています。面談時に、ここをこうしたいなどの要望をお伝えいただければ、一式当事務所で作成いたします。
解雇後に法的に争われにくくするには、当該従業員に対してどれだけ注意指導を行ったのかということが一番大きなポイントになります。その注意指導の方法などは個別具体的な事案によって異なってくるので、面談時に教えてください。
労働審判は第1回期日までの期間が短く、かつ、第1回期日までに(通常訴訟よりも)充実した内容の答弁書が求められるため、1日一刻でも早く弁護士のところに相談に行きましょう。当事務所の弁護士は労働審判は労働者側使用者側双方ともに経験豊富であるので、安心です。