用語について
着手金 | その事件にとりかかるにあたって必要な費用。事件にとりかかるにあたって発生する費用ですから、原則として返還はいたしません。 |
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成功報酬 | 依頼者の方の望む結果が(一部でも)得られた場合にいただく費用。あくまで成功報酬ですから、依頼者の方が何も望む結果が得られなかった場合には発生しません。 |
実費 | 事件処理に必要な経費(郵便代金・裁判所への申立手数料・交通費など)をいいます。これは、事件の着手にあたってあらかじめお預かりした上で、余った分があれば返還いたします。ほとんどありませんが、はじめにお預かりした額を経費が超える場合には、追加でお預かりさせていただく場合もあります。 |
各分野の弁護士費用
以下に、当事務所の料金表を掲載いたします。記載はすべて消費税別です。
詳細は各リンク先をご覧ください。
個人のお客様
相談内容 | 着手金 | 成功報酬 | 実費 |
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離婚 | 一律30万円 ただし、親権を争う場合には、別途15万円+税を申し受ける場合があります。 | ①40万円+税、②離婚給付の10%+消費税、もしくは③離婚給付の15%から支払着手金を控除した金額の中で、最も高額な金額(離婚給付には、2年間分の婚姻費用もしくは養育費を含みます。) | 1万円 |
相続 遺言 | 一律30万円 (不当利得返還請求を併せて行う場合には、別途10万円を申し受ける場合があります。) | ①回収額もしくは請求減額分の10% ②回収額もしくは請求減額分の15%から支払着手金を控除した金額の、いずれか高額な方 | 1万円 |
公正証書遺言の作成(弁護士若林を遺言執行者とする場合):10万円(証人の確保及び日当含む) | |||
交通事故 | 示談交渉:一律20万円 | ①回収額もしくは請求減額分の10% ②回収額もしくは請求減額分の15%から支払着手金を控除した金額の、いずれか高額な方 | 1万円 |
訴訟:一律30万円 (但し、示談交渉から受任の場合は、差額の10万円追加) | |||
労働問題 (労働者側) | 示談交渉:一律20万円 | ①回収額もしくは請求減額分の10% ②回収額もしくは請求減額分の15%から支払着手金を控除した金額の、いずれか高額な方 | 1万円 |
訴訟:一律30万円 (但し、示談交渉から受任の場合は、差額の10万円追加) | |||
残業代計算が必要な場合には、10万円+税を申し受ける場合があります。 | |||
労働者側不当解雇事件(ただし、労働審判で終わることが前提)のみ、着手金ありの通常の料金体系か、着手金なしの次の料金体系(完全成功報酬)を選ぶこともできます。 着手金0円、成功報酬獲得経済的利益の30%(最低報酬額40万円) | |||
刑事事件 | 一律30万円 | 不起訴処分及び無罪の場合:30万円 | 1万円 若しくは、書類収集が必要な場合は3万円 |
求刑4割以上減刑の場合:20万円 | |||
求刑3割以上減刑の場合:10万円 |
法人のお客様
相談内容 | 着手金 | 成功報酬 | 実費 |
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債権回収 (確定判決などの債務名義がある場合) | ①債務執行:差押債権ごとに5万円 ②動産執行・不動産執行 執行場所ごとに10万円 (これらは訴訟を当事務所が担当した場合であっても、原則としてその弁護士費用とは別に申し受けます。) | 【当事務所が取得したわけではないが】【確定した判決や和解調書・調停条項などの債務名義がある場合】(着手金) 債権:差押債権ごとに5万円、動産・不動産執行:執行場所ごとに10万円。(報酬金)回収額の2.5%+消費税 | 1万円 |
労働問題 (使用者側) | 示談交渉:一律20万円 | ①回収額もしくは請求減額分の10% ②回収額もしくは請求減額分の15%から支払着手金を控除した金額の、いずれか高額な方 | 1万円 |
訴訟:一律30万円(但し、示談交渉から受任の場合は、差額の10万円追加) |
その他の分野
以上に記載のない分野の事件については、以下の弁護士費用にて承ります。
着手金 | 訴訟:一律30万円 示談交渉:一律20万円 (但し、示談交渉から受任の場合は、差額の10万円追加) |
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成功報酬 | ①回収額もしくは請求減額分の10% ②回収額もしくは請求減額分の15%から支払着手金を控除した金額の、いずれか高額な方+消費税 |
実費 | 1万円(平均) |
当事務所の弁護士報酬について
一般の方々にとって、弁護士のお世話になることはそう多くないと思います。だからこそ、弁護士費用はどの弁護士に依頼するか判断するにあたって大きな関心事です。
しかしながら、多くの弁護士は「料金表」という形で事前に費用を明示しておらず、いざ委任契約という段階で依頼者との協議で費用を決定する形をとっており、相談者はその協議までその弁護士に事件を委任したらいくら負担しなくてはいけないのか不透明です。私も当事務所を開設するまではそのように料金設定をしていました。もちろん多くの弁護士はその協議の前提として、報酬が自由化される前に日弁連が設定していた旧報酬基準をベースにしてはいますが、「請求額の何%」もしくは「依頼者が得た経済的利益の何%」など計算がややこしい上に、結局弁護士から説明されないとよくわからないということで、結局協議になるまで費用負担がわからないというのが現状でしょう。
そこで、当事務所は、そのような依頼者・相談者の不安を取り除くべく(事件における不安を解消したいから法律事務所に相談に来ているのに、弁護士費用で不安になるというのは本末転倒でしょう)、できるだけ事件の個性によらない定額制を採用することにしました。各取扱い分野の弁護士費用の詳細については、各頁に掲載しましたのでそちらをご覧ください。
民事法律扶助(法テラス案件)について
当事務所では、民事法律扶助(法テラス)を利用することはできません。
着手金の分割払いも承っておりませんので、その点ご承知願います。