弁護士に依頼するメリット
離婚事件は男女関係そのものですから、当事者間で話し合うことになれば感情的な話し合いになってしまい、冷静な解決を図ることができません。
しかし、弁護士に依頼をすれば、自ら話し合いに応じる精神的なストレスから解放される上、裁判所の基準に従って公平な解決を図ることができます。
また、調停まで事件が進んでいる場合には、調停委員に対して粛々と法律に従った主張を述べますから、調停委員に譲歩を迫られても法律で保護された正当な権利を守ることができます。さらに、調停が不調になった場合は離婚訴訟となりますが、権利関係が複雑だから訴訟に発展しているのでありますから、法律の専門家である弁護士に依頼することは必須です(もっとも、弁護士は訴訟段階から関与しても調停の経過を知ることができないので、調停の段階から弁護士に依頼しておく方が安全だと考えます)。
弁護士費用
着手金 | 着手金は、事件を問わず、一律30万円(消費税別。以下、同じ。)です。 事務所によっては、離婚までの婚姻費用を相手方に請求する場合追加料金がかかる事務所もありますが、当事務所は原則的に婚姻費用分担に関しても、ご希望があればこの料金の範囲内で行わせていただいています。 親権を争う場合には、15万円+税を申し受ける場合があります。 |
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成功報酬 | ①40万円+税、②離婚給付の10%+消費税、もしくは③離婚給付の15%から支払着手金を控除した金額の中で、最も高額な金額(離婚給付には、2年間分の婚姻費用もしくは養育費を含みます。) |
実費 | 原則として1万円をお預かりしています。 多くの場合には、実費はこの1万円の範囲内で済みますが、訴訟になった場合証拠資料作成のためにコピー代がかさむなどした場合には、その実費分を清算させていただきます。 |
Q&A
状況によって異なります。
相手方(配偶者)が離婚に同意してくれるなら、市役所に離婚届をもらいに行って、お互いが署名捺印し、市役所に提出しましょう。
離婚に同意しない場合もしくは離婚自体に同意していても離婚の条件(親権・慰謝料・財産分与)について同意が得られない場合は、夫婦関係調整(離婚)調停を管轄の家庭裁判所に申し立てます。申立費用は、1つの調停申立につき1200円です。
調停は、簡単に言うと、裁判所による当事者の話し合いのあっせんですから、決裂する場合もあります。その場合は、今度は離婚訴訟を提起し、法律上の離婚原因(民法770条各号)があることを家庭裁判所に判断してもらうことになります。
まず、配偶者が離婚自体に同意している場合です。
配偶者が離婚に同意していない場合には、法律上の離婚原因がある場合にしか離婚はできません。具体的には、①相手に不貞行為があった場合②相手から悪意で遺棄された場合③相手の生死が3年以上不明である場合④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合です。法律上の離婚原因の有無は最終的には前Qの通り裁判所が判断しますが、この判断は専門的な知識を要するものですから、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
道義的には許されませんが、法律上は許される場合があります。
法律的な話をすると、このような配偶者のことを有責配偶者と呼びますが、有責配偶者からの離婚請求は原則的には許されません。もっとも、例外的に認められる場合もあります。その例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、以下の三つの条件が必要です。① 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。② 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。 ③ 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないことです。②については形式的に判断が可能ですが、①③については実質的・専門的な判断が必要ですから、離婚したいときは早めに弁護士に相談しましょう。
専業主婦でも、内助の功はあるわけですから、婚姻中に築き上げた財産の半分を旦那さんに請求することができます。不動産をはじめ、預金や保険金、自動車など「婚姻期間中に形成された」すべての財産が財産分与の対象になります。住宅ローンなど債務がある場合には、その財産から債務額を差し引いたものが財産分与の対象となる財産となります。しかし、分与対象の財産がある場合には、その整理や評価(例えば、不動産の場合だと時価で評価するのか固定資産税評価で評価するのかなど)が複雑になります。一般の方の多くはこの整理ができず、離婚の話し合いや調停の進行が遅くなります。この点でも、離婚するときは弁護士に相談すべきでしょう。
浮気の頻度や期間によりますが、相場としては100万円から200万円の間でしょう。
請求するのはいくらでも自由ですが、あまりに高額を請求すると、まとまる話し合いもまとまらなくなりますから、適正な額を請求しましょう。いくらが適正かは、過去の判例等に照らして設定をしなくてはなりませんから、やはり一般の方の調査能力では限界があり、弁護士の関与が必要です。
父母のいずれに親権者を指定するかは、子の福祉(どちらに親権を持たせるのが子どもにとって幸せか)を考慮して、裁判所が決めます。
具体的には、母性優先の原則(最近ではあまり重視されなくなってきているような印象です)、これまでの監護環境、年齢が大きな子であれば子の意思、父母の監護能力、子どもに対する愛情、兄弟はなるべく分離させない、など様々な要素を総合判断することになります。これらの要素を説得的に裁判所に説明するのは、弁護士でも至難の業ですから、一般の方ではほぼ不可能に近いです。
一度指定されてしまった親権を変更するのは困難ですから、親権が相手方にもっていかれないうちに弁護士に相談することを強くおすすめします。
相場としては、これくらい(裁判所HPより)です。
「こんな便利な表があるなら、相場の上限いっぱいを自分で請求すればいいじゃないか!」と思った方は、大きな間違いです。この算定表は、【架空のフィクション】に基づいて、あくまで【目安】を示したものですから、必ずしも相場の上限いっぱいを請求できるわけではないことに要注意です。養育費の算定には計算式があり、両配偶者の収入証明を照らし合わせた上で理論値をまず算出し、(この表に記載されているような大雑把な相場ではなく)その具体的な数値を基準に話し合いが進むことになります。そして、養育費については、あくまでこの数値が最重要項目になりますから、自分がどれだけ困窮しているかを裁判所にアピールしたところで、1円も養育費は高くなりません。多くの養育費を得るには、この計算式をどれだけ自分に有利なものにし、それをいかに裁判所に説得的にアピールするかですから・・・この先は言わずもがなですよね。