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昼顔の映画上映中みたいですよね。
以前には波瑠と東出昌大も不倫のドラマしてましたよね。
みなさんは見ましたか?
私はプライベートくらいは男女間のいざこざとは距離をおきたいと思っているので、こういう不倫をモチーフにしたドラマや映画はあまり好きではありません。
でも、流行にのっかりたいとう気持ちもあるので、今日はW不倫の場合の法律関係について述べます。
さて、登場人物が複数出てくるので、A(夫)B(妻)の夫婦とC(夫)D(妻)の夫婦のうち、BとCが不貞関係になった場合を仮定します。
この場合、W不倫であろつがなかろうが不倫をされた配偶者は、他方配偶者と不倫相手を一緒に訴えることができます。AはBCを、DもBCを訴えることができます。
訴えられたBCは不貞行為が原因で離婚になった場合には100万円から200万円の、離婚まではいかなかった場合には60万円から100万円の損害賠償義務を負うことになります。
ここで重要なのは、100万円から200万円や60万円から100万円というのは「二人で」の話で、たとえばどちらかから200万円をもらったら支払っていない方にはお金を請求することができません。これは、なぜかというと、AB夫婦の場合でいうと、ABの夫婦関係をBCが一緒になってぶち壊したということだから、賠償主体はBCとなり、200万円どちらかが支払ったらAは慰謝されたとみなされるからです。民法上の言葉だと、これを共同不法行為といいます。なので、当事務所にご相談にAの立場で来られるかたもBCそれぞれに対して200万円ずつ請求できると思っている方がいますが、それは誤りです。
上記の場合で、たとえば、CがAに200万円支払ったとします。すると、前述で説明したようにBCはAに対する責任は全うしたことになります。でも、BCは一緒になってABの夫婦関係をぶち壊しにしたのだから、Cだけが身銭を切るのは妥当ではありません。なので、こういうときはCはBが支払うべき分も立て替えで払っておいたから、その立て替え分をよこせと請求することができます(これを求償といいます)。そうすると、200万円をBCでどう分配するかという話になりますが、この基準はざっくり言うと、どちらが不貞関係に積極的だったのかということになります。たとえば、Bはあまり乗り気ではなく流されてしまった感じだけど、Cがノリノリで、連絡はいつもCから、食事にもホテルにも必ず誘うのはCからというような場合は、Cが7~8割、Bが2~3割といった感じになります。逆の場合もしかりです。
さて、ここでW不倫の話に戻ると、すべての法律関係が裁判になる前提の話をすると、①AのBCに対する慰謝料請求②CのBに対する求償請求③DのBCに対する慰謝料請求④BのCに対する求償請求の4つの法律関係が裁判沙汰になります。
これでは、あまりにごちゃごちゃしてしまって、特に離婚しないような場合には賠償の元手となる夫婦の貯金も同じだし、早く不倫のことは忘れて再び幸せな結婚生活に戻りたいのに解決がいたずらに遅くなってしまいます。
なので、W不倫の時は、私は基本的にはABCDの四者合意ができないか一番初めに検討します。それが依頼者のニーズに一番応えられる形だからです。
男女関係はそれぞれの思いが錯綜して自分を俯瞰で見ることができなくなります。だから、もめないうちに早めに第三者である弁護士を依頼すべきです。
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